派遣社員として8ヶ月働いていました。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
失業保険について
仕事を変えて一ヶ月もしない内に病気(ヘルニア)になってしまい、症状がすぐれず仕事を辞める事になってしまいまた、
こういう場合”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが、何とか成らないでしょうか?立ち仕事なので前の会社での無理が原因と思われますが、前の会社にさかのぼって請求出来ないでしょうか?
詳しくご存知の方アドバイスを宜しくお願いします。
仕事を変えて一ヶ月もしない内に病気(ヘルニア)になってしまい、症状がすぐれず仕事を辞める事になってしまいまた、
こういう場合”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが、何とか成らないでしょうか?立ち仕事なので前の会社での無理が原因と思われますが、前の会社にさかのぼって請求出来ないでしょうか?
詳しくご存知の方アドバイスを宜しくお願いします。
〉”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが
だれがそう言ったのでしょう?
職安のサイトを見ましたか?
前の勤め先を辞めたときには失業給付(基本手当)は受けていないんですか?
今の勤め先に就職したときにも何の手当も受けていない?
それなら、
退職時点から遡って2年間に、雇用保険に加入していて賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が条件です。
※「月」は、暦の「○月」ではなく、退職日から遡った1ヶ月。
「賃金支払の基礎となった日数」とは、月給制ならその「月」の日数。時給なら出勤した日数。いずれも有給の休暇を含む。
だれがそう言ったのでしょう?
職安のサイトを見ましたか?
前の勤め先を辞めたときには失業給付(基本手当)は受けていないんですか?
今の勤め先に就職したときにも何の手当も受けていない?
それなら、
退職時点から遡って2年間に、雇用保険に加入していて賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が条件です。
※「月」は、暦の「○月」ではなく、退職日から遡った1ヶ月。
「賃金支払の基礎となった日数」とは、月給制ならその「月」の日数。時給なら出勤した日数。いずれも有給の休暇を含む。
夫の扶養に入りながら、失業保険はもらえますか?
雇用保険の加入期間は満たしています。今後、仕事は一切しません。
どなたか詳しい方教えて下さいm(__)m
雇用保険の加入期間は満たしています。今後、仕事は一切しません。
どなたか詳しい方教えて下さいm(__)m
ご主人の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば基本手当が受給できないのではなく、基本手当の受給中は、社会保険の扶養になれないのです。
受給期間については、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、基本手当日額が3612円未満の場合に限り、見込年収額が130万円とみなされ、扶養になることができます。
なお、基本手当を受給するためには、「労働の意思および能力」があるにもかかわらず失業していることが要件となりますから、「今後、仕事は一切しません」ということであれば、加入期間の要件を満たしていても、基本手当の受給資格そのものがないことになります。
基本手当を受給しない(できない)のであれば、見込年収額はゼロになりますから、ご主人の社会保険の扶養になれます。
受給期間については、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、基本手当日額が3612円未満の場合に限り、見込年収額が130万円とみなされ、扶養になることができます。
なお、基本手当を受給するためには、「労働の意思および能力」があるにもかかわらず失業していることが要件となりますから、「今後、仕事は一切しません」ということであれば、加入期間の要件を満たしていても、基本手当の受給資格そのものがないことになります。
基本手当を受給しない(できない)のであれば、見込年収額はゼロになりますから、ご主人の社会保険の扶養になれます。
失業保険についてなのですが。
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?
また通算に変えることは出来ますか?
一度、失業給付の受給資格の決定手続をしてしまうと、自ら取り下げをするのは難しいと思います。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。
ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
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