離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の社名が違う場合、
失業保険の手続きは可能でしょうか?
社名変更したので違うのですが・・・
どなたか教えて下さい。
失業保険の手続きは可能でしょうか?
社名変更したので違うのですが・・・
どなたか教えて下さい。
社名を変更しても、法的には法人格が変更されていないので
同一法人とみなされます。
結婚して、苗字が変わっても、契約自体は依然有効なことと原理は同じです。
ただし、法人格が同じである証明が別途必要かもしれませんが
通常は、法的に必要な箇所には、事前に確認して
届出を証明書と一緒に提出していますので
役所側も、名前がかわぅっているのは把握していますので
問題が無いはずです。
同一法人とみなされます。
結婚して、苗字が変わっても、契約自体は依然有効なことと原理は同じです。
ただし、法人格が同じである証明が別途必要かもしれませんが
通常は、法的に必要な箇所には、事前に確認して
届出を証明書と一緒に提出していますので
役所側も、名前がかわぅっているのは把握していますので
問題が無いはずです。
失業保険の再受給について
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
先月末に7ヶ月勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険に加入していた期間も7ヶ月です。
この会社に入社する前に勤務していた会社は
倒産による会社都合で昨年9月に退職しました。
この時はすぐに失業保険の手続きをして、給付を受けましたが
給付日数26日を残し、先月退職した会社に入社しました。
今回、この26日分の再受給は受けられるのでしょうか?
受給可能です。但し、今年の9月末までが期限ですが・・・また手続きの時は、今の会社の離職票を持参のうえ職安に行って下さい。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
関連する情報