結婚で県外に転居することになりました。
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
結婚に伴って退職をし、更に遠方(それまでの事業所までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるところ)へ退職日から1か月以内に転居をすると特定理由離職者に相当する離職理由となって認定されると給付制限がなくなります。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
現在、失業中の者ですが今住んでいる所から仕事の多い大阪に引越ししようと考えてます。
しかし、失業保険を貰えるとはいえ現在“無職”の状態。普通に賃貸契約結ぶのも難しいと思いますが、、
借りれるものなんでしょうか?
あと、こういう場合は行政を頼って紹介(?)してもらった方がよいでしょうか?
しかし、失業保険を貰えるとはいえ現在“無職”の状態。普通に賃貸契約結ぶのも難しいと思いますが、、
借りれるものなんでしょうか?
あと、こういう場合は行政を頼って紹介(?)してもらった方がよいでしょうか?
賃料が低額の物件ならそんなにしっかり審査しないケースが多いからいくらでも借りれると思います。無職といわなくてもバレない可能性十分です。
失業保険もらい損ねたくない!!
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
それは無理だと・・・
通勤困難は自己都合にもなりますし・・・どちらにせよ退職理由はよほど不当な解雇で無い限り変更出来ないと思います。
やはり正規の手続きをふむ以外、受給される方法は無いと思います。
でも、定期的に申請と就活状況の報告をするので時間をとられますけどね・・・
通勤困難は自己都合にもなりますし・・・どちらにせよ退職理由はよほど不当な解雇で無い限り変更出来ないと思います。
やはり正規の手続きをふむ以外、受給される方法は無いと思います。
でも、定期的に申請と就活状況の報告をするので時間をとられますけどね・・・
主人の転職で来年引っ越す予定です。失業保険について。
来年1月末に主人が地元へ戻り転職をします。(新幹線で往復6時間半の距離)
①私は現在の仕事のめどが4月にならないとたたないので、先に2月頃に主人には実家に帰ってもらって就職活動をしてもらい、4月に追いかけようと思っているのですがその場合は特定理由離職者には該当しないのでしょうか。
同時に引っ越しをしていないといけないという条件等はありますか?
②役所へ相談をしに行きたいのですがなかなか平日に時間が取れません。
退職をする直前もしくは退職してからだと遅すぎでしょうか。無理にでも時間を取って主人が転勤する前に相談にいくべきでしょうか。
今年の8月なら時間が取れそうなのですが半年以上先のことだとよく分からない等言われてしまいますか?
③主人の転勤に伴って提出すべき書類等は出てくるのでしょうか。
よろしくお願いします。
来年1月末に主人が地元へ戻り転職をします。(新幹線で往復6時間半の距離)
①私は現在の仕事のめどが4月にならないとたたないので、先に2月頃に主人には実家に帰ってもらって就職活動をしてもらい、4月に追いかけようと思っているのですがその場合は特定理由離職者には該当しないのでしょうか。
同時に引っ越しをしていないといけないという条件等はありますか?
②役所へ相談をしに行きたいのですがなかなか平日に時間が取れません。
退職をする直前もしくは退職してからだと遅すぎでしょうか。無理にでも時間を取って主人が転勤する前に相談にいくべきでしょうか。
今年の8月なら時間が取れそうなのですが半年以上先のことだとよく分からない等言われてしまいますか?
③主人の転勤に伴って提出すべき書類等は出てくるのでしょうか。
よろしくお願いします。
これは別居を回避するための特定理由には該当しません。(これは主に経済的理由により別居が不可能になった場合に適用)
今回の場合は配偶者は転職をするための、求職活動をするための転居ではありませんか。
これは、特定理由には該当しません。
配偶者が転勤、出向、転職(求職活動は既に終わっている)し、質問者さんが現在の会社への通勤時間が往復4時間超になる場合です。
なので、転職が決まって、1ヶ月以内で質問者が退職をすれば特定になるでしょう、安定所のルールでは期限を定めています。
結婚による転居退職も、離職から1ヶ月間での入籍、転居が条件です。
※但し、引き継ぎ等でやむを得ない事情があり、即会社を辞めれない場合は、安定所職員に相談してみて下さい。
会社も認めれば、1ヶ月での退職転居は猶予されます。
今回の場合は配偶者は転職をするための、求職活動をするための転居ではありませんか。
これは、特定理由には該当しません。
配偶者が転勤、出向、転職(求職活動は既に終わっている)し、質問者さんが現在の会社への通勤時間が往復4時間超になる場合です。
なので、転職が決まって、1ヶ月以内で質問者が退職をすれば特定になるでしょう、安定所のルールでは期限を定めています。
結婚による転居退職も、離職から1ヶ月間での入籍、転居が条件です。
※但し、引き継ぎ等でやむを得ない事情があり、即会社を辞めれない場合は、安定所職員に相談してみて下さい。
会社も認めれば、1ヶ月での退職転居は猶予されます。
1年3ヶ月くらい前に辞めた会社の離職票が欲しいのですが、会社から「ハローワークに行って、手続きした方がいい」と言われました。
会社を辞めてから、失業保険を貰う為に提出したハローワークが、訳あって県外のハローワークで、現在住んでいるところではありません。そういった場合、現住所の管轄のハローワークでも再発行してもらえるのでしょうか?
会社を辞めてから、失業保険を貰う為に提出したハローワークが、訳あって県外のハローワークで、現在住んでいるところではありません。そういった場合、現住所の管轄のハローワークでも再発行してもらえるのでしょうか?
何のために?
・離職票を発行するのは職安です。会社ではありません。
・離職票を紛失したなら事業所を管轄する職安で再発行してもらえますが、職安に提出済みで手続きが終わっているのなら、もうその離職票には意味がないので再発行の余地がありません。
雇用保険法施行規則
第17条第4項
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
(略)
・離職票を発行するのは職安です。会社ではありません。
・離職票を紛失したなら事業所を管轄する職安で再発行してもらえますが、職安に提出済みで手続きが終わっているのなら、もうその離職票には意味がないので再発行の余地がありません。
雇用保険法施行規則
第17条第4項
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
(略)
失業保険について質問ですが、保険延長について、会社より解雇という形にするといいと聞きましたが、それは社会的に宜しくないのではないですか?また、その件につきサイトが色々ヒットしますが怪しくないのでしょう
か?回答お待ちしております。
か?回答お待ちしております。
実際に自己都合で退職しているのに会社が会社都合の退職にはしないと思います。書類上の問題ですが会社としてもリスクがあることなので。中小企業の場合は経営者の温情で退職金の代わりとか餞別代りに解雇扱いで書類を作成することもありますが、社員の方から持ち出す話ではありませんよ
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